一般社団法人予防衛生協会 研究助成規程

第1条

本協会は、定款第4条第1項に基づき、予防衛生協会研究奨励賞(以下「研究奨励賞」 という。)、予防衛生協会技術奨励賞(以下「技術奨励賞」という。)を設ける。

第2条

1.研究奨励賞は実験用霊長類等を用いて学術的または技術的に優れた業績をあげている40歳齢以下の研 究者等に授与される。
2.技術奨励賞は実験用霊長類等の飼育や検査等に関して技術的発展に貢献した技術者 等に授与される。
3.受賞候補者(以下「候補者」という。)は原則として個人とする。

第3条

授与に関する経費は協会の公益事業会計予算を当てる。

第4条

1.研究奨励賞及び技術奨励賞の授与は、それぞれ原則2件とし、賞状並びに副賞からな る。
2.授与式は予防衛生協会セミナーにおいて行う。

第5条

1.研究奨励賞の選考対象となる業績は、その主要な内容が審査制を持つ学術雑誌に医 用霊長類を用いた論文として掲載されたものとする
2.技術奨励賞の選考対象となる業績には、学術的な業績の他、教育、器材開発、技術 的なもの等も含むものとし、論文としての体裁をなすことは必ずしも必要としない。

第6条

研究奨励賞及び技術奨励賞の候補者は推薦とする。また、自薦も妨げない。

第7条

1.研究奨励賞及び技術奨励賞に対する選考のために選考委員会を常置する。
2.選考委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3.理事長が選考委員会を主宰する。

第8条

1.研究奨励賞候補者を推薦しようとする者は、毎年度5月の総会の翌日から同年9月10日までの間に、受賞候補者の所属機関、職位、氏名、略歴、受賞対象課題、業績一覧、 特に主要な業績を表す論文別刷数編、推薦書(800字程度)並びに推薦者(1名)の氏 名を提出しなければならない。なお、自薦の場合には推薦書にその旨を明記するもの とする。
2.技術奨励賞候補者を推薦しようとする者は、毎年度5月の総会の翌日から同年9月10日までの間に、受賞候補者の所属機関、職位、氏名、略歴、受賞対象課題、推薦書 (800字程度)並びに推薦者(1名)の氏名を提出しなければならない。なお、自薦の 場合には推薦書にその旨を明記するものとする。
3.選考委員は推薦者及び候補者になることができない。

附則(平成14年5月28日制定)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月12日改正)
この改正の規程は平成16年4月1日から適用する。

附則(平成21年10月1日改正)
この改正の規程は平成21年4月1日から適用する。